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売掛金の消滅時効は何年?起算点の考え方や完成猶予・更新について解説

売掛金 時効

売掛金には、時効があります。また売掛金に時効があることはわかっていても、どれくらいの期間で回収すればいいのか、認識できていない企業の人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、売掛金の消滅時効の年数や起算点の考え方、延長が可能なのかについて解説していきます。

売掛金の消滅時効は、取引の時期によって異なる

売掛金の消滅時効は、取引の時期が、2020年4月1日の民法改正の前か後かによって異なります。ここでは、民法が改正される前と後で売掛金の消滅時効がどのように変わったのかを解説していきます。

民法改正前の消滅時効

民法改正前の売掛金の消滅時効は、支払期限から数えて原則10年です。ただし、実務上は以下のように、債務内容ごとで1〜5年の短期消滅時効が採用されていました。

【民法改正前の消滅時効】

時効期間

債務内容

1年

・使用人の給料に係る債権

・運送賃に係る債権

・宿泊料や飲食料、入場料、消費物の代価に係る債権

・不動産の損料に係る債権 など

2年

・弁護士や弁護士法人、公証人の職務に関する債権

・製造業や卸売業、小売業の商品代価に係る債権

・教育者が生徒の教育や衣食、宿泊の代価に係る債権 など

3年

・医師や助産師、薬剤師の診療に関する債権 

・工事の設計や施工などの工事代金に関する債権

5年

・上記以外の売掛金

このように、旧民法では消滅時効が細分化されていたため、企業がいつまでに売掛金を回収すればいいのかわかりづらいという問題点がありました。また、取引内容次第で、消滅時効が1〜2年と、短すぎる点についても企業から問題視されていたという背景があります。私個人としては、短い消滅時効を利用して、支払いを逃れようとする企業が出てきそうだと考えてしまうので、旧民法は取引先に有利な制度をとっていたと感じてしまいます。

民法改正後の消滅時効

2020年4月1日の民法改正後は、債務内容ごとの短期消滅時効が廃止され、以下のように変更されました。

<民法改正後の消滅時効>

・債務者が権利を行使することができることを知ったときから5年

・債権者が権利を行使することができるときから10年

※2つの条件で早く到達した場合に、売掛金の請求権利が消滅

新民法に移行したことで、時効の成立時期がわかりやすくなったことに加え、1〜3年と短すぎる消滅時効がなくなり、債権者は売掛金を以前より回収しやすくなったといえます。

【注意点】2020年4月1日以前の取引には、旧民法が適用される

日本では法が施行される以前に遡って適用されない「法の不遡及」の原則があるため、2020年4月1日以前の取引に、新民法が適用されることはありません。民法が改正されたからといって、民法改正以前の取引の消滅時効が変更されることがない点に注意しましょう。

売掛金の消滅時効の起算点

売掛金の消滅時効をどの時点から起算するかについても、民法改正の前と後で異なります。ここでは、支払期限がある契約の場合に、旧民法と新民法で売掛金の消滅時効の起算点がどのように変わってくるのか解説していきます。

旧民法が適用される場合の起算点

旧民法の消滅時効は、代金を取引先に請求できるようになった時点を起算点としていました。たとえば、2018年10月7日が支払期限の売掛金の場合は、翌日の2018年10月8日が起算点とされます。

新民法が適用される場合の起算点

新民法では、旧民法の考え方である「客観的起算点」に加え、従来になかった「主観的起算点」という概念が取り入れられました。

 <主観的起算点と客観的起算点の考え方>

・主観的起算点:債権者が代金を取引先に請求できることを知った時点

・客観的起算点:債権者が代金を取引先に請求できるようになった時点

一例として、契約日が2021年6月1日、支払期限を2021年7月31日とした掛取引の場合の起算点を確認してみましょう。

<支払期限が2021年7月31日の契約の場合の起算点>

・主観的起算点:2021年8月1日以降に、債権者が代金を取引先に請求できることを知った時点

・客観的起算点:債権者が代金を取引先に請求できるようになった2021年8月1日時点

つまり、仮に債権者が気付かない間に「5年」が経過したとしても、主観的起算点の考え方により、消滅時効の成立にいたらないというわけです。とはいえ、債権者が支払期限などの契約内容を認知していないことはまずないため、掛取引においては支払期限と消滅時効が同一のケースがほとんどです。私個人としては、新民法に移行し、主観的起算点が加わったことで、わかりづらく感じる企業も多いのではと感じてしまいます。

売掛金の支払期限がなかった場合の起算点は?

売掛金 時効

売掛金の支払期限がなかった場合、消滅時効の起算点はどのように考えればいいのでしょうか。支払期限のない契約の場合は、取引開始後、いつでも代金を請求できるため、契約書に記載された契約日が、消滅時効の起算点とされます。

消滅時効を迎える前に!売掛金を回収する方法

売掛金を回収するためには、消滅時効を意識して迅速かつ適切な方法で対応しなければなりません。売掛金の回収方法を6つピックアップしたので、ひととおり目を通しておきましょう。

<売掛金を回収する方法>  

1:交渉する

2:内容証明郵便を送る

3:取引先の同意を得て、商品を回収する

4:仮差押え手続きを行う

5:債権譲渡を受ける

6:訴訟を起こす

これらの売掛金の回収方法について、より詳しく知りたい人は【売掛金が未回収になったら!まずやるべきこと・支払いに応じない場合の対処法を解説】の記事もあわせて参考にしてみてください。

売掛金の消滅時効の完成猶予・更新は可能?

売掛金の消滅時効は、手続きを行うことで完成猶予と更新が法律で認められています。

<消滅時効の完成猶予と更新とは>

・消滅時効の完成猶予:時効期間の進行を一時的に止めること

・消滅時効の更新:経過した時効期間をリセットすること

つまり、売掛金の回収に時間がかかりそうな場合は、完成猶予か更新の手続きを行うことで、消滅時効の成立を先延ばしできるわけです。

消滅時効の完成猶予と更新は、旧民法と新民法で、適用される場合の方法や捉え方が異なるので、それぞれ確認しておきましょう。

旧民法が適用される場合の方法

旧民法では消滅時効の完成猶予と更新にあたる手続きとして、「時効の中断」と「時効の停止」が認められています。旧民法が適用される2020年4月1日以前の取引で、売掛金の消滅時効を中断・停止させる方法は以下のとおりです。

【旧民法が適用される場合の方法】

事由

時効の中断(完成猶予)

時効の停止(更新)

裁判上の請求

裁判上の請求は、訴えの取り下げまたは却下の場合適用されない

承認

支払督促

仮執行宣言の申し立て手続きが条件

和解および調停

相手が出頭してくれない、和解または調停がととのわない場合、1ヶ月以内に訴えの提起が必要

破産手続きなどの参加

届出の取り下げまたは却下されたときは適用されない

催告

6ヶ月以内に、裁判上の請求や支払督促・和解・調停の申し立て、差押えなどが必要

差押え、仮差押えまたは仮処分

取り消された場合は適用されない

天災など

天災などの障害が消滅したときから2週間は時効が完成しない

このように、売掛金を回収する方法によって、消滅時効を一時的にストップまたはリセットできるかが変わってきます。

新民法が適用される場合の方法

新民法が適用される2020年4月1日以降の取引で、売掛金の消滅時効を完成猶予または更新する方法をまとめました。

【新民法が適用される場合の方法】

事由

完成猶予

更新

・裁判上の請求

・支払督促

・和解および調停

・破産手続きなどの参加

・事由が終了するまで猶予される


※権利が確定せず、事由が終了した場合、そのときから6ヶ月

権利が確定した場合、事由が終了したときから新たに時効の進行が開始

・強制執行

・担保権の実行

・財産開示手続または第三者からの情報取得手続

事由が終了するまで猶予される

・事由が終了したときから新たに時効の進行が開始


※申し立ての取り下げまたは取消しにより事由が終了した場合を除く

催告

催告から6ヶ月を経過するまで猶予される

承認

権利の承認があったときから新たに時効の進行が開始

天災など

天災などによる障害が消滅したときから3ヶ月を経過するまで猶予される

旧民法では、内容証明郵便で支払催告することによって、一時的に時効の進行をストップできますが、裁判上の請求が条件とされていたため、債務者との関係性が悪化する可能性がありました。改善策として、民法改正後は、話し合いで穏便に解決できるよう、書面での合意による時効完成猶予の制度が新しく設けられています。取引先と書面で合意ができた場合は、1年間時効の完成が猶予されることが認められます。

売掛金の回収が不可能になった場合の仕訳

売掛金 時効

取引先の倒産などによって売掛金が回収不能になった場合、貸倒損失として損金に計上できます。ただし、貸倒損失は売掛金の未回収時に、必ず損失として計上できるわけでもなく、回収の努力がなければ損金に計上ができません。ここからは、売掛金の回収が不可能になった場合に、損金計上が認められる3つのパターンについて仕訳方法を解説していきます。

法律上の貸倒れ

以下3つの理由により、切り捨てられた売掛員の全部または一部については、貸倒損失として損金に計上できます。

<法律上の貸倒れ>

・会社更生法や民事再生法などの規定により切り捨てられた売掛金

・債権者の協議または行政機関や金融機関等のあっせんによる関係者会議で切り捨てられた売掛金

・書面により放棄を通知した売掛金

法律上の貸倒れについては、売掛金が消滅し自動的に損金算入されるため、新たに損金仕訳をおこす必要がありません。貸倒損失として算入していなくても、税金申告の際に所得の減少として届けられます。

事実上の貸倒れ

売掛金回収の権利が消滅していないものの、債務者の状況から回収が見込めないことが明らかになった場合、事実上の貸倒れとして損金として計上ができます。ただし損金計上する際は、「売掛金の全額」の必要があり、すべてが回収できないことを証明するために、債務者の資産状況に関する情報をそろえなければなりません。

形式上の貸倒れ

債務者との取引の停止後に1年以上経過している状況で、督促を行っても支払いが行われない場合には、売掛金から備忘価額「1円」を控除した額を、形式上の貸倒れとして損金計上できます。形式上の貸倒れは、事実上の貸倒れとは異なり、売掛金の全額が回収不能でなくても損金として算入することが可能です。

売掛金の未回収リスクを減らすなら「請求書発行サービス」の利用がおすすめ

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まとめ

今回は、売掛金の消滅時効の年数や起算点の考え方、完成猶予・更新が可能なのかについて解説してきました。

売掛金の消滅時効の年数や起算点は、取引の時期が、2020年4月1日施行された民法改正の前か後かによって異なります。支払われるまで時間がかかりそうな場合は、完成猶予や更新によって、消滅時効の成立を先延ばしできるので、どうしても対応してもらえそうにない状況でも悲観することはありません。

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