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債権回収はリスクが多い!弁護士依頼するメリットと費用目安

商業債権(売掛金)の未払い回収に手づまり感

落ち込むスタッフ

売掛金を遅れる、払わない場合に回収する手段は従業員が回収に行く事しかできない状況です。近年は営業職が減り、例外的に発生する売掛金の回収業務は企業には課題となる場合が多いようです。経理担当が電話による督促、メールで督促と定期的に行っても回収率が高くないのも現状です。このような少額債券の回収を低コストで簡単に実現できるのがペイド。ペイドは債権回収ではなく、請求書の発送代行サービスとなります。

債権回収を自分で行う際に起こりやすい問題

請求書発行

売掛金が長い間未回収のままになっているなど、債権の回収に手間取ったときは業務にも支障が出やすいものです。多少の遅延程度で回収できればいいですが、相手の経営状況によっては長期に及んでしまうことも少なくはありません。そこで、まず自社で債権回収を行う際に考えられるリスクを解説していきます。

業務以外のことで無駄な時間を取られてしまう
なかなか債権の回収ができないと、催促の電話などに時間を取られ、その分本来の業務にあてる時間が削られることになります。請求書の再発行ならメールでもできますし、内容証明郵便もオンラインで発送することは可能です。しかし、相手からなかなか支払いや回答がないと、それだけ業務の時間を割かなければなりません。

自社の資金不足につながる
債権の額が大きかったり未収金の取引先が何社もまとまっていたりすれば、自社の経営まで圧迫される可能性も出てきます。銀行の融資を検討しているときは、なおさら注意が必要です。売掛金が多いのはよいことですが、未収金が多いと「問題のある会社」という判断をされかねません。融資の審査にも影響を及ぼすことが考えられます。

裁判所を通す場合は準備に手間がかかる
未収金が一向に回収できないとき、60万円までなら少額訴訟、それを超える額であれば通常訴訟で申立を行うのが一般的です。ただし、自分で行う場合は書類をすべてそろえなければなりません。少額訴訟は1回で結審しますし書類も比較的簡単ですが、通常訴訟になると書類も多いうえに日数もかかります。

対応によっては違法行為と取られてしまう場合もある
相手がなかなか支払いに応じてくれないと、つい時間帯を気にせずに催促してしまうこともあるかもしれません。深夜や早朝など、一般常識を超えた時間帯の取立は違法行為と取られることもあります。言葉使いや態度によっては脅迫になる場合もあるので、注意したいものです。

債権回収を弁護士に依頼するメリットは?

説明したように、未収金を自分で回収するとなるとさまざまなリスクが考えられます。では、債権回収を弁護士に依頼した場合、一般的に考えられるメリットにはどのようなものがあるのかあげてみましょう。

法に沿った適切な回収ができる
自分で行う場合と違い、弁護士なら法律に基づいた適切な回収ができます。内容証明郵便を発送するにしても、弁護士なら慣れているのでスムーズです。文面にも無駄がありません。また、弁護士を介入させるだけで支払いに応じてもらいやすくなります。

本来の業務に集中できる
弁護士に依頼すれば、自分で回収に動く必要がない分本来の業務に集中できます。精神的にも穏やかに過ごせるでしょう。弁護士から連絡や相談が入ることもありますが、簡単な報告程度にとどまることが多いといえます。回収業務そのものをプロに依頼することで、経営に従事できるのは大きなメリットです。

訴訟に発展したときも準備がスムーズ
相手がなかなか支払いに応じてくれず、訴訟に踏み切るときも弁護士がすべての手続きを行ってくれます。債権に関する書類の提出は必要ですが、申立の手続きも弁護士が代行してくれるので面倒なことでわずらわされることもありません。訴訟の申立を慣れない素人が自分で行うのは結構な労力をともないます。しかし、弁護士に依頼しておけば、訴訟に踏み切るタイミングから書類の準備まで適切に進めてもらえます。

債権回収を弁護士に依頼するにはいくらかかる?

弁護士に依頼すれば、債権回収が楽にできると感じている人は多いかと思います。しかし、費用が気になって迷っている経営者もいるのではないでしょうか。そこで、債権回収を弁護士に依頼するときの費用相場や、依頼するかどうか迷ったときの選択方法などを解説していきます。

債権回収を依頼する費用は弁護士によって異なる
通常、弁護士に支払う費用は「着手金」と「報酬金(成功報酬)」です。着手金とは、委任契約を結ぶときに必要な費用で、必ず支払わなければなりません。報酬金は、弁護士が依頼者の要望通りの結果を出せたときに支払うものです。債権回収でいえば、相手から債権の回収ができた場合に支払うことになります。しかし、もしも相手の会社が倒産した場合など、状況によってはまったく回収できないこともあるでしょう。その場合、報酬金を支払う必要はありません。

着手金と報酬金の額は、弁護士事務所によってさまざまです。都道府県ごとで目安が決められているケースもありますが、通常は事務所ごとで設定しています。そこで、参考になるのが日本弁護士連合会がWeb上で公開している「中小企業のための弁護士報酬の目安」です。この資料は弁護士事務所を対象に実施されたアンケートによるもので、実際の費用がわかりやすくなっています。顧問契約をしている場合としていない場合では費用が異なるとしており、顧問料によっても対応の内容が違います。経営者にとって、顧問料の範囲で相談できるのは理想的ではないでしょうか。

まず「調査までは応じないものの電話やメールでの簡単に回答できる相談に対応している」と回答した弁護士は34.5%という結果になっています。こう回答した弁護士の月額顧問料でもっとも多いのは5万円(45.7%)で、次いで多いのは3万円(40%)、次は2万円(6.7%)と続きます。そして「顧問料だけで調査も含む月3時間までの相談に応じている」と回答した弁護士は全体の59.9%です。この回答でもっとも多かった月額顧問料も5万円(52.7%)で、次は3万円(33.5%)、続いて2万円(4.9%)となります。

こうして見ると、2〜5万円で顧問契約をしておけば未収金の相談くらいならいつでもできると考えることができます。もちろん、実際は弁護士事務所によって細かい対応は分かれますし、実際の回収や訴訟という流れになれば実費も必要です。詳細については、顧問契約を結ぶときに確認しておく必要があります。

続いて、同資料をもとに債権の回収にかかる弁護士費用を説明していきます。2000万円の債権回収を行う場合「顧問契約がないとき」の着手金でもっとも多い回答は、100万円前後(44.4%)です。対して「顧問契約があるとき」の着手金でもっとも多い回答は50万円前後(53.3%)という結果が出ています。報酬金については「顧問契約がないとき」は200万円前後(58.2%)の回答がもっとも多く、「顧問契約があるとき」は100万円前後(35.2%)の回答が最多です。つまり、2000万円の債権回収にかかる弁護士費用の目安は「顧問契約がないとき」は300万円程度、「顧問契約があるとき」は150万円程度が相場といえます。

弁護士に依頼するかどうか迷ったときの選択方法
さきほど説明したのは債権が2000万円のケースですが、未収金の額が少ない場合は弁護士費用が高くついてしまうことも考えられます。日本弁護士連合会の資料はあくまで一例としてアンケートをとったもので、実際には債権の額に応じて着手金や報酬金は変わってくるでしょう。しかし、100万円以下の少額のときは弁護士への依頼を迷うかと思います。その場合は、まず実際の着手金と報酬金を確認してみて、弁護士費用の割合が高いようであれば自分で回収するほうがいいかもしれません。

60万円以内の少額なら、簡易裁判所で少額訴訟の申立をしたほうが早い場合もあります。また、相手によっては内容証明郵便を発送するだけでも効果を得ることは可能です。よほど悪質なケースでもない限り、少額の債権については自社で回収できる体制を作っておくのもいいでしょう。ただし、違法行為にならないよう、顧問契約を結ぶなど弁護士に相談できる素地を作っておくことも必要です。また、売掛金の回収が難しいと思われる事業者の情報をあらかじめ把握できる状況を作っておくこともおすすめします。

弁護士に依頼するときに押さえておきたい注意点

一口に弁護士といっても、実際にはさまざまなタイプがいます。弁護士に依頼すればすぐに債権を回収できると安易に考えてはいけません。また、債務者によっては弁護士の介入に納得しないこともあります。ここでは、弁護士に依頼するときにどのような点に注意しておくべきか解説していきます。

債権回収を得意とする弁護士を選ぶ
もっとも注意しておきたいのは、債権回収を得意とする弁護士を選ぶことです。通常であれば、弁護士が代理人になった時点で支払いに応じるケースがほとんどといえます。経営面の問題で支払いが難しい場合でも、前向きな姿勢で解決に応じてくれるでしょう。しかし、中にはさまざまな手段で支払いや返済をまぬがれようと画策する経営者もいます。そのようなときでも、債権回収に慣れている弁護士なら的確に動いてくれます。

過去に戒告処分を受けていないか確認する
弁護士といっても、間違いを起こさないということはありません。まれに、何らかの問題行動を起こして戒告処分を受ける弁護士もいるので注意が必要です。依頼者の代理人として動くのが本来の仕事であるのに、どういうわけか相手の代理人まで引き受けてしまう弁護士がまれに存在します。もしも相手の破産手続きの相談に乗るようなことがあっては、債権回収どころではなくなります。弁護士に疑問を感じたら「官報」に掲載されている処分などがないか確認するのも一つの手段です。

実際に面会してみて感触を探ってみる
ホームページを公開している弁護士事務所なら、メールで問い合わせすることもできます。ただ、実績を見てよいと感じた弁護士でも、依頼する前に実際に面会して決めることをおすすめします。できるだけ対面して相談し、どのような弁護士か感触を探ってから委任しましょう。債権回収をきっかけに顧問弁護士を探している場合も同様です。相談の中で適切なアドバイスや提案をテキパキと出してくれる弁護士なら、委任した後も心強い存在になってくれるでしょう。

弁護士に委任したら債務者に接触しない
弁護士に債権回収を依頼したら、その後は債務者に直接接触しないことです。弁護士と委任契約をして債権回収を正式に依頼すると、弁護士が相手に代理人になったことを書面で伝えます。そして、弁護士が直接相手とやりとりすることになります。ところが、中には債権者にどうにか融通してもらおうと連絡を入れてくる人もいるかもしれません。対応次第では相手に有利な条件を与えてしまうこともあるので、接触しないほうが得策です。

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