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売掛金の回収にはデータベースを使った時効等の管理がおすすめ!
売掛金の時効とは
売掛金の管理は、ビジネスを行う上で非常に重要なタスクの一つです。せっかく苦労してクライアントから契約を獲得しても、売掛金が回収不能になってしまっては元も子もありません。そのような事態に陥らないようにするためには、売掛金が時効によって消滅することはできる限り防がなければならないのです。では、売掛金の時効期間はどれくらいなのでしょうか。
この点、2020年3月31日以前の旧民法では、債権の消滅時効期間は原則として10年と定められていたものの、債権の種類によってはそれよりも短い短期消滅時効の期間が設けられていました。例えば、飲食代金や宿泊費、運送料金、レンタル料の延滞金などの時効期間は、わずか1年とされていたのです。これに対し、同年4月に施行された新民法では、債務者が権利を行使することができることを知ったときから5年、または債権者が権利を行使できるときから10年のうち、いずれか早い方の到達時に時効が成立するとされています。一般的な商取引の場合には、債務者は支払期日を把握しているはずですので、通常はそこから5年間が経過したところで売掛金は時効によって消滅すると考えておくと良いでしょう。
なぜ売掛金の時効を行うことが重要なのか
このように、売掛金は回収せずにそのまま放置していると時効によって消滅してしまうため、そうならないようにするためにも常日頃からきちんと管理を行う必要があります。かつては、紙の台帳を使って管理するといったことがよく行われていたのですが、そのやり方だとどうしても見落としが生じてしまいますし、管理を行うべき項目は思った以上に多いため、ビジネスが複雑化した現代においてはあまりおすすめではありません。例えば、一つの売掛金については、取引先と金額、支払期日に加え、請求書の発行日や回収状況についても細かく記録しておく必要があります。また、それ以外にも後々証拠として使えるように、取引先とのやり取りはできる限り詳細に残しておいた方が良いわけですが、そうなってくると紙の台帳だけで管理するのは容易ではないのです。
そこで役に立つのが、データベースソフトを使って売掛金を管理するというやり方です。データベースを使えば、売掛金の支払いが遅れた取引先が一目で分かるようになりますし、通知機能を使えばわざわざ自分から見に行かなくてもシステムが自動的に支払遅延の発生を教えてくれるので、督促のし忘れを防止することにも繋がります。その際、システムから直接請求書や督促状を送れるような機能も用意されているため、わざわざ手作業でそういった書類を作成して送付するといった手間も省けます。このように、データベースソフトによる売掛金の管理は、時効による売掛金の回収漏れを防ぐだけでなく、業務の効率化にも有用なものであることから、事業を営むに際しては、ぜひそういったデータベースソフトを活用した売掛金管理サービスの利用を検討してみると良いでしょう。
サービスを利用した売掛金の管理
売掛金管理サービスを利用すると、取引先が支払遅延になった際に、自動的に再請求書が送付され、そこから1ヶ月が経過しても支払いが確認できない場合には督促状が送られます。それでも尚支払いがなされない場合には、支払がされるまで未払い情報としてデータベースにおいて管理されることになるのです。未払い情報はサービスの他の利用者とも共有されるようになっているので、取引先としては早々に支払いを行わないと、要注意先とみなされて取引してくれる相手がいなくなってしまいます。このように、売掛金管理サービスの利用には、間接的に取引先に支払いを促すというメリットもあるのです。
また、データベースに記録された未払い情報は、時効が到来したからといって消滅したりはしません。というのも、時効はあくまでも法的に支払いを強制することができなくなるだけであり、当事者が合意さえすれば、時効経過後であっても売掛金の支払いをすることが妨げられるわけではないからです。時効経過後も自社の未払い情報がデータベースに記録され続けるとなれば、取引先としては、時間が経っても支払いを行わざるを得なくなるため、時効経過後の改修可能性を高めるという点でも、売掛金管理サービスの利用は大きな意味があるのです。
このように、「売掛金回収 時効」といった項目について課題を抱えている方にとって、売掛金管理サービスは非常に頼りになる存在です。思うように回収が進まずに困っているという企業は、一度試しに使ってみるとその高い効果が実感できるでしょう。
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