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売掛金そのままにしていませんか?支払督促で売掛金回収をしよう

売掛金の回収で泣き寝入りしていませんか?

支払督促

ホームページ制作やソフトウェア開発の現場では、売掛金の回収はとても重要な業務です。しかし、売掛金の回収はそう簡単ではありません。そのため、踏み倒された額面が小さいのであれば、泣き寝入りしてしまうこともあるのではないでしょうか。実は売掛金の回収にはコツがあります。それは支払督促の方法を理解しておくことです。支払督促を上手く使えば、踏み倒された売掛金の多くを回収できます。

#支払督促とは何か
支払督促とは、売掛金を支払おうとしない相手に対して、簡易裁判を通して請求してもらうことです。「裁判なんて難しいんじゃないの?」と思うかもしれません。しかし、支払督促は、それほど難しくありません。最近では、オンライン手続きや郵送によって、裁判所にすら出向かないで支払い督促を出すことも可能です。支払督促が確定すれば、相手の財産に強制執行をかけることができます。相手会社の預金残高、個人であるなら給与の差し押さえができるので、本当に売掛金が回収できるようになります。また、手続き費用も安く、裁判所に納める訴訟費用は、通常訴訟の場合の半額です。

#売掛金を放置しておくと
売掛金は、いわゆる「ツケ払い」のことです。そのまま放置しておくとどうなるのでしょうか。まず、売掛金が回収できない月の売り上げが下がります。次に、支払いが遅れても大丈夫な会社だと思われるようになります。そのようなイメージを持たれてしまうと、ますます売掛金の回収は難しくなるでしょう。そうすると、会社の資金が足りなくなり、自社の支払いが滞るかもしれません。特にホームページ作成やソフトウェア開発の現場では、資金ショートを起こさないことがとても重要です。資金ショートしてしまうと、作成や開発の費用を捻出できなくなるからです。売上金の回収が滞ると、自社の資金が足りなくなるので、資金ショートの危険性が高まります。

支払督促の手続き

支払督促で大事なのは2回の書面手続きです。これを済ませれば、最短5週間で売掛金の回収ができます。

#支払い督促の申立て
1回目の書面手続きは「支払督促の申立て」の書面提出です。これを簡易裁判所が受理し、審査をして支払督促の申立てに不備がないと判断したなら、裁判所は相手方に支払督促を送達します。なお、支払督促の申立ては、郵送もしくはオンライン手続きですることができます。相手方が支払督促受け取った後、債務(売掛金)を支払ったなら手続きは終了です。

では、支払督促を受領したにもかかわらず、まだ債務を支払わない場合はどうすればよいのでしょうか。その場合は、まず2週間待ちます。その間に支払いや連絡がないのであれば、次の書面手続きに移行します。

#仮執行宣言の申立て
2つ目の書面手続きは「仮執行宣言の申立て」の書面提出です。これは、債務を支払おうとしない相手の財産を差し押さえるための手続きです。この書面を簡易裁判所に提出し受理されると、書面に不備がないか審査されます。問題がなければ、裁判所は相手方に「仮執行宣言付支払督促」を送達します。これが相手方が受領した後、2週間経過すると、その効果によって強制執行ができるようになります。なお、仮執行宣言付支払督促を相手が受領した後に、債務を支払ったのであれば、手続きは終了です。

支払督促の注意点

裁判

多くの場合は、仮執行宣言の申立てに移行するまでに、支払いが受けられます。しかし、支払督促は万能の手法ではありません。次の事柄をよく理解した上で、支払い督促をするようにしましょう。

#通常訴訟に移行するリスクがある
2回の書面手続きのなかで相手方から異議申立てがあった場合、支払督促は失効して、通常訴訟へと手続きが移ります。この場合、支払督促を申立てた裁判所から、相手の住所地を管轄する裁判所に移行することになります。基本的に、通常の民事裁判では出廷しなければなりません。相手方が遠方にいる場合には、出廷のための費用や時間は無視できないものになるでしょう。相手の住所地には注意して支払督促を出すようにしましょう。

#異議申立てには正当な理由はいらない
売掛金を踏み倒されている側からみれば、支払督促は正当な権利を主張しているだけです。しかし、この手続きはあくまで書面審査にすぎず、客観的に見てどちらが正しいのかを判断するものではありません。そのため、相手方には異議を申立てる権利が与えられています。この異議申立てには、これといった理由は必要ありません。「お金を支払えません」というだけでも申立てが通ります。もし、相手方が、なにをしても支払いそうにないというときは、支払督促を出すのは気を付けましょう。通常裁判に巻き込まれるリスクがあるからです。

#差し押さえ先がわからないと強制執行ができない
支払督促が上手く進み、強制執行となった場合でも油断はできません。強制執行の段階になると、相手の財産を差し押さえして、そこから売掛金の回収ができます。しかし、差し押さえるべき財産がどこにあるのかわからなければ、強制執行はできません。差し押さえ先は、支払督促の申立て者が、自分で調べる必要があります。

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